安全/衛生対策安全/衛生対策

卵を安心して食べていただくために下記のような衛生対策を、各農場では、独自に行っています。 それらの確認のためにサルモネラ、インフルエンザ等の検査をしています。

1.鶏病対策


立ち入り制限
  • ワクチンの接種
  • 鶏舎、車両の消毒
  • 死亡鶏の確認
  • 立ち入り制限、など

2.GP(卵の洗卵選別、包装施設)の衛生対策


次亜塩素酸ソーダの注入器
  • 卵の次亜塩素酸ソーダでの殺菌消毒
  • 卵の温水での洗卵
  • 清潔な服装での作業
  • 卵の賞味期限表示、など

3.鶏舎の衛生対策


鶏舎、飼料運搬車両などの消毒
  • 鶏舎の消毒
  • ねずみなどの病害虫駆除
  • 野鳥の侵入防止、など

高病原性鳥インフルエンザ


家畜保健所によるインフルエンザ検査

高病原性鳥インフルエンザはA型インフルエンザウイルスのH5、H7あるいは鳥を大量に死亡させるウイルスの感染によって起こります。本県では平成18年度は毎月家畜保健衛生所によるインフルエンザ検査を受けています。

本病は、タイや、ベトナムでの発生例のように、感染した鶏と濃厚に接触することにより、まれに人に感染することがありますが、鶏卵や、鶏肉を食べることにより人に感染した事例はありません。

サルモネラ検査

サルモネラ検査は卵などの検体を培養して、SEなどの食中毒を発生しやすいサルモネラ菌の有無を調べます。

卵は衛生的に取り扱っていますので、正しい調理や取り扱いをしていただければ、賞味期限内は生で、賞味期限経過後はお早めに充分加熱調理して食されれば問題はありません。

ポジティブリスト制度

これまでは食品衛生法第11条により、特定の農薬等についてのみ食品への残留基準値が設定されており、基準の定められていない品目については規制の対象外となっていました。

しかし、近年の消費者の食品への安全意識の高まりにこたえ、平成15年5月に「食品衛生法の一部を改正する法律」が交付され、3年間の周知期間を経て、平成18年5月29日より食品のポジティブリスト制度が施行されることとなりました。

これにより食品への農薬等の残留基準の見直し・拡大が行われ、加えて基準が設定されていない農薬等についても一律の厳しい基準(0.01ppm)が適用されることになりました。